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- 栄養士の職場での労災について
- 2008年8月18日 セフティライフ コメント(2)
- 業務中の怪我、通勤途中の怪我は労災の対象となります。
「家庭で怪我をしたと言うように・・・」と言うことは、会社側が労働基準監督署から調査などを受けることを恐れたものです。
労災で治療した場合、治療費はかかりませんが、健康保険では3割自己負担が発生します。
又、事故などで将来障害などが発生した場合でも、労災は一生保障されますが健康保険では保障がありません。
なにより、法律上、健康保険は業務上の怪我などには使えません。
(だから、家庭で・・・ということになるのですが。)
さらに、労災は原則本人申請ですから、あなたが労働基準監督署に労災を申請することもできます。(会社はあくまでも代行なのです。)
上司や先輩との関係もあると思いますが、正しい労災申請を申し出られたほうがよいと思われます。
ご参考まで - ← BACK 2008年8月18日 社会保健労務士
- ご質問にお答えいたします。
保育園の栄養士になられ希望に満ち溢れていらっしゃたのに残念な出来事に合われ、さぞショックだったと思います。あなたが、お考えのように職場で怪我をされた場合は、労災に適応されると思います。病院にかかる位の火傷や怪我でしたら、尚のことです。よくあるとは思えません。
但し、私たちの職場は、常に怪我、火傷と隣合わせの現場とお考えいただきたいのです。
一度 起こった怪我などに対しては、本人やスタッフへの諸注意。また怪我、火傷が起こらないようにする為に、環境についてスタッフ一同の共通した意識を持つことも必要ではないでしょうか。 - ← BACK 2008年8月18日 管理栄養士
始めまして。4月から保育園で栄養士として働かせていただいている新米栄養士です。
栄養士として働く事にとても憧れて、自分が働けると言う事にどきどきワクワクしていましたが、私が働いている職場では、同僚が指を切ったり、火傷をして病院を受診する際、労災になるからと家庭で怪我をしたと言うようにと言われておりました。
私は、上司がそのように言っておられた事にショックを感じてしまったのですが、良くある事なのでしょうか?
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