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調理師
調理師法第2条では、『「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。』となっておりまた同法第8条では、『調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。』と規定されています。
したがって、都道府県知事の免許がなければ、調理師と名乗って調理の仕事をすることができません。
- 受験資格
- 1.厚生労働大臣が指定した調理師養成施設(専門学校、専修学校、各種学校、高等学校等)において、1年以上、調理、栄養および衛生に関して調理師として必要な知識および技能を修得した者(この場合は、無試験)
2.2年以上飲食店、給食施設などで調理の業務に従事し、都道府県知事が実施する調理師試験(試験は全国どこの都道府県でも受けることができます。)に合格した者
- 受験内容
- 7教科
1.衛生法規
2.公衆衛生学
3.栄養学
4.食品学
5.食品衛生学
6.調理理論
7.食文化概論
- 受験日程
- 都道府県毎に異なる
- 受験地
- 都道府県毎に実施
- 受験料
- 都道府県毎に異なる
- お問合せ
- 各都道府県担当課、若しくは保健所
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