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製菓衛生師
「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいいます(製菓衛生師法第2条)。
したがって、製菓衛生師免許がなければ「製菓衛生師」の名称を用いることはできません。
- 受験資格
- 1.義務教育(同等のものを含む)を修了し、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者
2.義務教育(同等のものを含む)を修了し、2年以上菓子製造業に従事した者
- 受験内容
- 四肢択一のマークシート方式 出題数は60問以上(60問が多い)
- 受験日程
- 都道府県別に実施(試験日試内容も異なる)
- 受験地
- 各都道府県
- 受験料
- ホームページを参照
- お問合せ
- 各都道府県 衛生主管部
参考ホームページ
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