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機能性食品について

2014年07月23日

 ドラックストアやコンビにでも手軽に機能性食品を購入できるため、食事相談で機能性食品の利用について尋ねられる機会もあるかと思います。

 利用を否定するのではなく、クライアントの食事状況を正確にアセスメントし、食生活の改善を第一に考え、改善が難しい場合の補給法として柔軟に考えたいものですね。

今回は「機能性食品」の特徴をまとめました。

「健康食品」とは

 健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
 そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

※保健機能食品は、いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示の制度。国の許可等の有無や食品の目的、機能等の違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類されます。
(厚生労働省 ホームページより)

Ⅰ 特定保健食品(個別許可型)

 栄養改善法(現、健康増進法)に規定されている特別用途食品の一つです。
保健機能食品制度の創設後には、栄養機能食品とともに保健機能食品の一つにもなっています。この食品は、その有効性や安全性等に関する科学的根拠が厚生労働省により審査され、許可を得てはじめて販売できるものです。

特定保健用食品には許可(承認)マークが付いています。
1)保健作用に科学的な根拠がある。
2)ヒトにおける有効性・安全性が評価されている。
3)当該食品でも検討されている。             
4)摂取量の目安がある。   

現在許可されている主な保健用途の表示内容は以下となっています。
・おなかの調子を整える
・血圧が高めの方
・コレステロールが高めの方
・血糖値の気になる方
・ミネラルの吸収を助ける
・食後の血中中性脂肪を抑える
・虫歯の原因になりにくい 
・歯の健康維持
・体脂肪がつきにくい
・骨の健康が気になる方

現在特定保健食品は799商品となっています。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/xls/hyouziseido-1a.xls

Ⅱ 栄養機能食品(規格基準型)

 「栄養機能食品」は、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的とした食品であり、高齢化、食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・補完のために利用する食品です。

 主に、ビタミン、ミネラルといった人間の生命活動に不可欠な栄養素について、医学・栄養学的に確立した機能の表示を行った食品。現在、ミネラル5種類、ビタミン12種類の17成分(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)について、規格基準が定められています。

 栄養機能食品と称して販売するには、食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シ、栄養機能食品の表示に関する基準(平成13年3月27日厚生労働省告示第97号)、栄養表示基準(平成15年4月24日厚生省告示第167号)の規定に従わなければなりません。

 なお、栄養機能食品と称して販売するには、先の規定を満たす必要があり、規定を満たしていれば、国への許可申請や届出等の事務手続きを経ることなく、製造・販売することが可能です。

特別用途食品

 健康増進法(旧、栄養改善法)に基づき、厚生労働省が特別な用途に使用することを認定した食品です。「販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示を行う食品」であり、厚生労働大臣の許可を受けて内容を表示し、許可マークが付けられます。
 平成7年に栄養表示基準制度が施行される以前は、強化食品とともに特殊栄養食品の一つとして分類されていました。
 特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、高齢者用食品、ならびに特定保健用食品があります。