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在宅訪問管理栄養士の仕事とは?【1/2】
2014年10月23日
通院・通所が困難で在宅療養している方のお宅に定期的に訪問して、
療養上、必要な栄養や食事の管理・指導等を行う仕事です。
医療保険(在宅患者訪問栄養指導:530点)、
介護保険(居宅療養管理指導(※1):530単位)の適用の場合は
月2回までの訪問となります。
仕事をするには管理栄養士の資格が必要です。
また社団法人日本栄養士会特定分野認定制度【在宅訪問管理栄養士】
という資格もあります。
http://www.houeiken.jp/
在宅訪問栄養食事指導の適用保険について【1】
適用保険によって内容に違いがあります。
◆医療保険
所属:主治医と同一の医療機関に所属する常勤または非常勤の管理栄養士
内容:食事指導箋を交付。具体的な献立によって調理を介して
実技を伴う指導を30分以上。
対象:通院が困難な患者で医師が厚生労働大臣が定める特別食(※2)
を提供する必要性を認めた場合の患者または家族など
※1居宅療養管理指導
要介護状態になった場合においても、その利用が可能な限り、
その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活ができるよう、
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士が、
通所困難な利用者に対して、その居宅を訪問する。その心身の状況、
置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う。
その者の療養生活の質の向上を図る。
※2厚生労働大臣が定める特別食
◎医療保険における特別食:
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、
痛風食、楓糖尿症食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食、
特別な場合の検査食、フェニールケトン尿症食、ホモシスチン尿症食、
ガラクトース血症食、治療乳
◎介護保険における特別食:
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、
経管栄養のための濃厚流動食、特別な場合の検査食、嚥下困難者のための流動食
在宅訪問栄養食事指導の適用保険について【2】
◆介護保険
所属:居宅療養管理指導事業所に所属する常勤または非常勤の管理栄養士
内容:関連職種(※3)と共同で栄養ケア計画を作成し交付。
栄養管理にかかる情報提供、指導又は助言を30分以上行う。
栄養ケアマネジメント(※4)の手順に沿い、栄養状態のモニタリング評価を行う。
対象:通院または通所が困難な利用者で医師が厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合、
または低栄養状態にあると医師が判断した場合の患者または家族など
※3関連職種
主治医・ケアマネージャー・訪問看護師・ホームヘルパー・理学療法士
作業療法士・薬剤師・歯科衛生士・理学療法士など
※4栄養ケアマネジメント
療養者個々人の最適な栄養ケアを行い、その方法・手順を効率的に行うための
システム。
次の記事に続く。