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消費期限と賞味期限の違い

2014年07月23日

 食品の期限表示には「消費期限」と「賞味期限」があります。
 最近では食品の偽装表示が相次いで発覚し、連日ニュースとなっていますが、栄養士として食品の期限表示について正しく知っておきましょう。

消費期限とは

【定義】
「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。」

 製造日を含めて概ね5日以内で、品質が急速に劣化する食品に表示する期限表示の用語で、容器包装を開封する前の期限を示すものです。
「年・月・日」で表示します。
(弁当や惣菜は年月日に加え、時間まで表示することが望ましい。)
 消費期限を表示すべき食品は、弁当や、調理パン、惣菜、生菓子類、食肉、生めん、生かきなどです。必ず期限内に消費する必要があります。

賞味期限とは

【定義】
「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」

 製造日を含めて概ね5日を超え、品質が比較的劣化しにくい食品等に表示する期限表示の用語で、容器包装を開封する前の期限を言います。
 3ヵ月を超えるものについては「年・月」で表示、それ以外のものは「年・月・日」で表示します。
 賞味期限を表示すべき食品は消費期限を表示すべき食品以外の食品であり、スナック菓子、即席めん類、清涼飲料水、缶詰、牛乳、乳製品などがあります。

 期限を過ぎてもすぐに「食べられなくなる」ということではありません。おおよその目安としてください。

期限の設定

 食品の期限はその食品の製造または加工者が(輸入食品については輸入者が)食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生状態、保存状態を勘案し、科学的・合理的根拠に基づいて責任をもって設定します。

表示が省略される場合

 表示する面積(容器包装)が小さい場合や品質の劣化が極めて少ないもの(砂糖、食塩、旨み調味料、チューインガム、アイスクリーム等)は表示が省略される場合があります。

保存方法

 食品の保存は表示された保存法を守り、開封後は表示された期限に関わらず、早めに消費することが大切です。常温で保存する場合には保存方法の表示が省略されています。

賞味期限のQ&A

Q.期限を過ぎても食べられる?
賞味期限の定義に、「当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」という文言がありますが・・・

A.賞味期限を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありません。しかし、賞味期限が過ぎた食品等は、期限表示された期日以降は食べられないものと考えてすぐに捨ててしまう消費者が多く、食品資源の有効な活用などの観点から、消費者に対する食品等の表示制度についての十分な情報提供・普及啓発の必要性が指摘されています。

 常温で長期保存できる食品でも直射日光を避けて、温度変化の少ない場所を選んで保存すれば、賞味期限が切れても食べられるが、香りや色、食感などの変化があった場合は控えた方がよいでしょう。開封の前後でも表示の期限を過信せず、心配ならメーカーに問合せてみるとよいでしょう。
 また、商品に表示された賞味期限は未開封であることが大前提です。外気にさらしてしまうと、どんな食品でも品質の劣化が進みます。ですが、開封後の賞味期限の表示がない商品がほとんどです。
 開封後は、保存方法を守り劣化を防ぐようにし、早く消費するのが衛生面だけでなく、おいしさの観点からもお勧めです。


Q.冷凍食品は?
A.冷凍食品もマイナス18度以下で保存しつづければ、細菌は繁殖しなくなり、1年以上の保存ができるそうです。ただ、期限が切れても人体に影響はないものの1年前後で風味や食感が変化するものも多いです。

 購入後の扱いにも注意しなくてはいけません。持ち帰りの途中や、冷凍庫のドアの開閉で温度変化を与え、品質に影響がでることもあります。たとえ、賞味期限の前でも購入後の冷凍保存は2、3ヵ月、ドアポケットは外気に触れやすいので1、2ヵ月のうちに消費することを勧めます。