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栄養士 用語辞典

ちょこっと調べたい栄養士関連用語

た行

ダイオキシン類対策特別措置法
<所管府省:環境省平成11年7月6日法律第105号>
ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去などを図り、国民の健康を保護することを目的に、平成11年7月に制定され、平成12年1月から施行された。 ダイオキシン類に関する、耐容一日摂取量や環境基準といった施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置などについて規定している。
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中毒
毒に中という意味で、有毒物質等への暴露によって生体に毒性の影響があらわれること。どのような物についても毒性の発現を中毒というが、一般に中毒というときは、元来強い毒性をもった物の影響が起こることをいうことが多い。
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腸炎ビブリオ
好塩細菌の1種で代表的な感染型細菌性食中毒菌。海水中の常在菌で、3%の食塩濃度でよく増殖し、分裂速度も他の食中毒菌より速い。海水温が高くなる夏季によく増殖し、10℃以下では発育が緩慢となる。感染源としては、海産魚介類などがある。特に夏季の魚介類などを介して、経口的に感染し、まな板、包丁等から他の食品に二次汚染することがある。潜伏期間は10~18時間程度であることが多く、下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの腸炎症状が現れる。この細菌は、熱に弱いため、加熱により食中毒を予防できる。
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腸管出血性大腸菌(O157)
大腸菌は、正常の家畜や人の腸内にも存在し、一部のものは、人に下痢などの消化器症状や合併症を起こすことがある。大腸菌のうち下痢を起こす下痢原性大腸菌(または病原性大腸菌という)は、5種類((1)腸管出血性大腸菌、(2)毒素原性大腸菌、(3)腸管侵入性大腸菌、(4)腸管病原性大腸菌、(5)腸管凝集性大腸菌)存在する。このうち、腸管出血性大腸菌は、毒素(ベロ毒素)を産出し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群を引き起こし、時には致死的な症状を引き起こす場合がある。「O157:H7」は、この腸管出血性大腸菌の一種で、毒素により出血性腸炎を起こす。腸管出血性大腸菌O157と呼ばれることもある。 保菌動物は牛などの家畜で、腸管に生息する。感染源としては、加熱が不十分な食肉のほか、二次汚染した生野菜、果物などの食品などがある。 腸管出血性大腸菌としては、O157以外にO26、O111などが知られている
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調理師
調理師とは、調理師法(昭和33年5月10日法律第147号)により、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者のことをいう。調理師になるためには、厚生労働大臣が指定した調理師養成施設に入学し、1年以上調理師として必要な知識及び技能を修得する、または中学校を卒業し、2年以上飲食店などで調理の実務を経験した後に、厚生労働大臣が定めた基準により都道府県知事が行う「調理師試験」に合格する必要がある。
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毒性
化学物質などが持つ生体に有害な影響を与える性質で、化学物質の場合のおおよその毒性の程度は以下のとおり。
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特定保健指導
コチラを参照
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毒物及び劇物取締法
<所管府省:厚生労働省昭和25年12月28日法律第303号>
毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的として、昭和25年に制定された。毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入する者、並びに毒物又は劇物の販売を行う者の登録、これらの営業者が毒物または劇物を製造、貯蔵するための設備についての基準やその貯蔵方法、表示、譲渡手続等について規定している。
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と畜場法
<所管府省:厚生労働省昭和28年8月1日法律第114号>
制定は昭和28年であるが、平成15年5月の改正により、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もって国民の健康の保護を図ることを目的とすることとした。と畜場の設置の許可及びと畜場の衛生保持のほか、獣畜のとさつ又は解体は、都道府県知事の行う検査を経た上で、と畜場においてなされるべきことを規定している。
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トレーサビリティ・システム
トレーサビリティは、「追跡可能性」と訳され、家畜の飼育あるいは植物の栽培から流通、加工を経て消費者の口に入るまでのルートをたどることができるように、記録などを保持し、活用するシステム。消費者が安心して食品を購入できるようにするため、スーパーなどに並んでいる食品が、いつ、どこで、どのように生産、流通されたかについて、把握できるようになる。また、万一食品事故が発生した場合に対応するため、その原因を容易に把握し、被害の未然防止や拡大防止に活用できるようになる。
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