ちょこっと調べたい栄養士関連用語
な行
- 肉骨粉
- 畜産副産物を化製処理(レンダリング)し、油脂を分離した後、乾燥させ粉末にしたもので、BSEの発生により、そのほとんどが焼却処分され、一部が肥料等の原料として利用される。
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- 農薬取締法
- <所管府省:農林水産省、環境省昭和23年7月1日法律第82号>
農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする法律であり、昭和23年に制定された。農薬の登録、使用の規制、立入検査、回収命令、行政処分等について規定している。 - ← 一覧に戻る
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
- <所管府省:農林水産省、環境省昭和45年12月25日法律第139号>
農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする法律であり、昭和45年に制定された。農用地土壌汚染対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画、農作物の作付け等に関する勧告、立入調査等について規定している。 - ← 一覧に戻る
- 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
- <所管省庁:農林水産省昭和25年5月11日法律第175号>
適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによって一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、昭和25年に制定された。通称「JAS法」と呼ばれ、JAS規格による格付検査に合格した飲食料品等にマークを付けることを認めるJAS規格制度と、品質表示基準に従った表示を飲食料品の製造業者又は販売業者に義務付ける品質表示基準制度の二つの制度からなる。 - ← 一覧に戻る
- ノロウイルス
- ノロウイルス(小型球形ウイルス(Small Round Structured Virus:SRSV))による食中毒は、主にカキなど貝類の生食で起きる急性胃炎で、冬期(12月~3月)に多する。ノロウイルスは人の腸で増殖するウイルスで、他の食中毒細菌と異なり、食品中では増殖しない。このため、人から排出されたウイルスが、河川を経て海にたどり着き、カキなどの二枚貝の内臓に蓄積されるものと考えられている。また、感染者の便や吐しゃ物に接触したり飛散したりすることにより二次感染を起こすことがある。潜伏時間は24~48時間で、主症状は下痢、吐き気、腹痛、発熱(38℃以下)など。感染しても全員が発症するわけではなく、発症しても風邪のような症状で済む人もいる。通常3日以内で回復する。予防策としては、カキなどの二枚貝は中心部まで十分に加熱してから食べること、手洗いの徹底等があげられる。1997年5月に改正された食品衛生法で食中毒病因物質に小型球形ウイルス(SRSV)が追加された。さらに2003年8月の改正で、この病因ウイルス名が小型球形ウイルス(SRSV)からノロウイルスに変更された。
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